基本手当の支給額

基本手当は、受給資格者の失業の認定を受けた日についての基本手当の日額を単位として支給されます。
この基本手当の日額を算定する前提として賃金日額を算定する必要があります。

【賃金日額の算定方法(原則)】
賃金日額=算定対象期間において被保険者として計算された最後の6ヶ月間の賃金総額/180

そして、基本手当の日額の算定は次の通りとなります。

【基本手当の日額の算定方法】
基本手当の日額=賃金日額×給付率

賃金日額に乗じる給付率は以下の表のようになります。

離職の日の年齢 賃金日額 給付率
60歳未満 2,330円以上4,650円未満 80%
4,650円以上11,770円以下 80%~50%
11,770円超 50%
60歳以上65歳未満 2,330円以上4,650円未満 80%
4,650円以上10,600円以下 80%~45%
10,600円超 45%

基本手当の日額が算定できたら、その日額の所定給付日数分が受給資格者に支給されます。
所定給付日数は受給資格者の年齢、被保険者年数、離職時の状況などによって異なります。

【一般の受給資格者の所定給付日数】

  10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

【就職困難者(=障害者雇用促進法等による障害者など)の所定給付日数】

  1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

【特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数】

  1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

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