合法的な整理解雇の要件

整理解雇とは、使用者(会社)側の経営上の事情により一方的に労働者を解雇することをいいます。解雇の種類でいえば普通解雇に該当します。

(基本的には)労働者側には責任のない解雇なので、判例法理として整理解雇が法的に有効と認められるためには次に挙げる4つの基準があり、それらをすべて満たして初めて整理解雇が成立することになります。

【整理解雇の4つの基準】
 ○人員削減の妥当性(会社の運営上、合理的かつやむを得ないかどうか)
 ○整理解雇を実施する前に最善を尽くしていること(役員報酬のカット、時間外労働の規制など)
 ○解雇対象者の選定について客観的・合理的に行われたこと
 ○整理解雇を行うにあたって労働者側と十分に協議をしていること

非正規雇用の労働者の優先的な解雇の禁止

パート・アルバイトや有期雇用の契約社員などの非正規雇用の労働者であっても、実質的に正規雇用の労働者と変わらず会社の中で中心的に機能している場合は、その雇用形態を整理解雇の第1の判断基準とすることは許されません。あくまでも会社に対する貢献度などを総合的に勘案して考慮する必要があります。

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