給与からの控除項目のルール

労働者への給与の支給は、賃金支払の5原則の中の「全額払いの原則」により、むやみやたらに「○△費」という控除項目を作って勝手に控除することはできません。

労働者の同意を得ずに控除が認められているのは主に以下のような項目だけとなっています。

 ○遅刻・欠勤などによる不就労部分のカット
 ○給与の一部を前払いした際のその部分
 ○社会保険料や所得税などの法令の定めで控除するもの、など

上記の項目以外で労働者の給与から控除したい(あるいは労働者側から控除の希望がある)場合には、労使協定の締結が必要となります。
この場合の例としては、会社で借り上げている社宅代、社内預金、社員旅行の積立金などが挙げられます。

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