労働契約のみなし申込み制度

労働契約のみなし申込み制度とは、派遣先がその派遣労働が違法派遣であると認識しながらも当該派遣労働者を受け入れている場合に、違法状態が発生した時点で派遣先が労働者に対して労働契約(直接雇用)の申込みをしたものとみなす制度のことで、違法派遣の増加に対処し、労働者派遣の適正化を促すために平成27年10月より派遣法で施行されています。

「違法派遣」とは具体的には次のようなことを指します。

 ○労働者派遣が禁止されている業務に就かせた場合
 ○無許可の派遣元事業主から労働者を受け入れた場合
 ○派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
 ○偽装請負の場合

労働契約の申込みをしたものとしてみなされた派遣先は、申込みに係る上記の違法行為が終了した日から1年を経過するまでの間はその申込みを撤回することができません。

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