退職届の形式

自己都合による退職届にはいつまでに、どのように、といった決まりは労働基準法ではとくに決まりはありません。「退職を申し出た後、2週間を経過すれば契約は終了する」という民法第627条の原則が適用され、労働者はいつでも退職を申し出ることが可能です。

また退職届の形式自体も法律による定めはないため、口頭、書面、FAX、メールなどどのような形で実施しようとも原則的には違法とはなりません。

ただし会社の就業規則などで「退職の意思は書面で行う事」のような旨が定められている場合は、労働者はこれに従わなければなりません。

メールや口頭による退職届の問題点

退職届は一般的には退職希望者本人の署名・捺印をして提出し、これによって会社は本人の退職の意思を確認して手続きを進めることにあります。

これがメールや口頭の場合、退職理由や退職日の聞き間違えや、署名・捺印の記録が残らないことによる第三者によるなりすましなどのさまざまなトラブルが考えられます。

こういうことを踏まえるとやはり会社としては退職届は書面による提出を義務付けることが望ましいといえます。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る