派遣労働者の雇止め

派遣労働は本来、一時的・臨時的な就業形態であり、契約期限のある有期雇用契約に近似しているという特殊性があります。

有期雇用の契約において契約期間の満了を持って新たに期間の更新をしないことを「雇止め」といい、労働者に対する予告期間や配慮などさまざまなルールが定められています。

労働者派遣にあっても派遣元が派遣労働者と締結した労働契約の期間完了による雇止めは解雇とはみなされず単なる雇用関係の終了として扱われます。

ただ有期雇用労働者の雇止めの規定と同様に、派遣契約を一度更新したり、一定期間雇用を継続した場合には、下表のような解雇と同様の正当な理由や手続きが必要になるので注意してください。

雇止めの予告 労働契約が3回以上すでに更新されているもしくは雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務している者を契約更新しない場合には、遅くとも契約満了の30日前までに
その予告をしなければなりません。
理由の明示 労働者が契約を更新してもらえなかった理由について証明書を請求してきた場合には、
遅滞なく交付する必要があります。
契約期間への配慮 労働契約を1回以上更新かつ1年以上継続勤務している労働者の契約更新ついては、
当該労働者の希望に応じてなるべく契約期間を長くするように務めること

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