派遣労働者の労働基準法適用

労働基準法は使用者に雇用されて働く労働者の労働条件の最低基準を定めたものです。

派遣労働者の場合には原則的にその派遣労働者と直接の雇用関係にある派遣元の会社に労働基準法の使用者責任が発生します。

しかしながら派遣労働という雇用形態の特殊性から、実態として派遣元だけでは責任が負えないような事柄も当然発生してきます。

こうした問題を解消するために派遣法では労働基準法の責任所在や適用範囲を定め、派遣先で責任を負う事項、派遣元・派遣先双方で負う事項を明確にしています。

【労働基準法の派遣社員に関する主な事項の責任の所在】

事項 派遣先会社 派遣元会社
均等待遇
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○
男女同一賃金の原則
○
強制労働の禁止
○
○
公民権行使の保障
○
労働契約について
○
賃金面(割増賃金など)
○
労働時間、休憩、休日、深夜労働の制限
○
変形労働時間制、フレックスタイム制の協定の締結・届出
○
36協定の締結・届出
○
年次有給休暇
○
年少者の就業に関する制限
○
女性の保護規定
○
産前・産後休業
○
災害補償
○
就業規則に関する事項
○

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