労働者派遣が禁止の業種

労働者派遣はどんな業種の事業所に対しても行っていいものではありません。派遣法によって労働者派遣が適用除外、もしくは禁止されている業種や業務が規定されています。

まず船員についてはその特殊性から適用除外となっています。また港湾運送業務、建設業務、警備業務も同様です。

医療関係業務における僻地での就業も紹介予定派遣や産前産後休業などの一部を除き労働者派遣が禁止されています。理由としては医療業務が専門職であることから労働者派遣がなじまないことが挙げられます。

また士業(弁護士、税理士、社労士など)や管理建築士についても原則的に適用除外となります。

その他にも業種を問わず、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定される協定の締結などのための労使協議の際の使用者側の直接の当事者として行う業務に派遣労働者が就くことは禁止となっています。

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