育児をしている者への残業の配慮

仕事と育児を両立している労働者に対しては、労働時間に関してさまざまな配慮ある規定が設けられているので注意が必要です。

時間外労働の免除

労働基準法では、3歳に満たない子供を養育している労働者が請求した場合、所定労働時間を超えて働かせることはできないと定めています。ただしこれはあくまでも労働者側からの「請求」があった場合のみなので、請求がない場合は通常通り時間外労働を行わせることは可能です。

また、日雇の労働者と勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者は原則的にこの請求を行うことはできません。

時間外労働の制限

小学校就学前の子供を養育している労働者が請求した場合、1か月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません。ただし上記の「時間外労働の免除」と同様に請求がない場合は通常通りとなります。

また請求の対象外となる労働者の条件も同様です。

深夜労働の制限

小学校就学前の子供を養育している労働者が請求した場合、22時から翌朝5時の間は労働させることはできません。ただし次に挙げる項目に該当する労働者はこの請求をすることができません。
育児をしている者への残業の配慮画像
 ○日々雇用される労働者
 ○勤続1年未満の労働者
 ○週の所定労働日数が2日以下の労働者
 ○子供の保育が可能な同居家族がいる労働者
 ○所定労働時間の全部が深夜にあたる業務に就いている労働者

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