派遣労働者の社会保険加入

派遣労働者は原則的に臨時的就業形態として位置づけられています。

ですが派遣労働者であっても、派遣先での労働条件が要件を満たしてさえいれば社会保険労働保険に加入させなければなりません。この場合の加入手続きは実際の雇用関係にある派遣元の会社が行うことになります。

また派遣先での契約が満了し、その後の派遣先が一時的に無くなる場合には喪失の手続きを行う事になります。このように派遣労働者の場合にはひとりの者に対して社会保険の資格の取得と喪失を繰り返すことになります。

派遣労働者の社会保険加入の実情

このように派遣労働者の場合派遣契約が切れるたびに資格の手続きが必要になってくることによる煩雑さから派遣元の事業所が手続きを怠ってしまうケースや、あるいは派遣労働者本人が保険料の自己負担額を払いたくないという理由で国民健康保険や国民年金にすら未加入のまま派遣業務を行っているケースがしばしば見受けられます。

こうした悪質な社会保険未加入を防ぐためにも労働者派遣契約を締結する際には、派遣元は派遣先企業に対して派遣する労働者の社会保険・雇用保険の資格取得に関する文章による通知を派遣法にて義務付けています。

派遣労働者受け入れの際に派遣元からこうした書類がない場合には必ず確認を行う事が重要となります。

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