専ら派遣の禁止

労働者派遣のための子会社を作って、そこから派遣先を親会社のみに特定して労働者を派遣するような派遣事業を「専ら派遣」といい、これを派遣法では原則的に禁止しています。

専ら派遣を禁止している理由としては、専ら派遣を無制限に容認してしまうと派遣先の会社は本来自らが直接雇用すべき労働者を雇用せず、子会社を派遣元として専用の労働者供給機関に仕立てて労働力を確保しようとし、正社員として採用されるべき労働者の雇用機会が奪われる危険性を防止することが挙げられます。

専ら派遣に該当することが明るみに出た場合には、派遣事業の許可が取り消されてしまいます。専ら派遣の判定基準は以下の通りです。

 ○定款、登記事項証明書等に事業目的で労働者派遣を特定の派遣先に限定することを記載している場合
 ○派遣先の確保のための努力が客観的に認められない場合
 ○労働者派遣の依頼を派遣先となる会社から受けても正当な理由なく特定の業者以外は拒否している場合

専ら派遣が認められるケース

専ら派遣が例外的に認められているケースとして60歳以上の高年齢者の派遣があります。これは雇用機会の確保が困難な高年齢者の雇用の確保や維持を図るためとされています。

具体的には派遣元が雇用する派遣労働者のうちの3割が60歳以上であって、この者が派遣元以外の他の事業所を60歳以上の定年退職した後に雇用された場合にのみ専ら派遣を例外的に認めています。

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