音信不通になった社員の処遇

ごく稀に急に無断欠勤をし、その後連絡が一切着かなくなるというような労働者が出てしまうケースがあります。

労働者側から一切の連絡もなく、消息を絶って無断欠勤を続けるということは一般的には「会社を辞めたい」という意思表示と捉えることもできます。こうしたケースは就業規則にて定めることによって退職扱いにすることが可能になります。

こうした労働者を解雇にしたくても行方が分からない者に対して解雇の手続き(解雇の通告や解雇予告手当の支給など)、が取れないから難しいのでは?、と考えてしまいがちですが、就業規則で例えば「無断欠勤14日以上を懲戒解雇とする」と規定しておけば、行方不明の労働者を解雇に処することができます。

この場合、所轄の労働基準監督署に「解雇予告除外認定」を申請し、これが認められた時に解雇手続きが不要となります。
ただし、この手続きには原則として「2週間以上の正当な理由なくした無断欠勤を行い、かつ出勤の督促に応じないとき」という要件があり、単に2週間以上無断欠勤したというだけでは認められません。

このように無断欠勤者を解雇にする場合には、役所にお伺いを立てるなど、手続きが煩雑になります。一方で就業規則の退職の事項の箇所に「行方不明となった後、○日が経過した場合、その者を自動退職とする」と明記しておけば、その労働者を自動的に自己都合にて退職扱いとすることができます。

この場合、退職扱い(退職日の確定)までに一定期間を要しますが、労働基準監督署などへの申請は一切必要がなくなります。

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