退職時等の証明

退職時の証明

労働基準法では、労働者から退職(解雇含む)の場合において、使用期間、業務内容、当該事業所内での地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由)、などについての証明書の交付請求があった場合には、使用者(会社)側は遅滞なく交付しなければならない、と定めています。

ただし、その請求書には労働者の請求していない事項については、一切記入してはいけません。

解雇予告期間中の証明

解雇予告期間中の労働者から、解雇の理由についての請求があった場合には、使用者側は同様に証明書の交付をしなくてはなりません。

ただし、解雇予告手当を支払った場合や懲戒解雇など、解雇予告の義務のない即時解雇の場合は、この規則は適用されません。
即時解雇の労働者から請求があった場合には、上記の「退職時の証明」に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うこととなります。

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