派遣可能期間

平成27年度改正の法改正によって、派遣法において派遣元は業務の種類を問わず、同一の事業所・業務については3年を超える期間継続して労働者派遣による労働力の提供を行ってはならないとされました。

ですが、同一の事業所や業務であっても派遣労働者を3年ごとに入れ替えさえすれば、何年でも同一事業所に対して何年でも労働者派遣を行う事が可能となっています。

また次のいずれかに該当する場合には、例外的に派遣期間の延長が認められています。

 ○無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
 ○60歳以上の高齢者で雇用機会の確保が困難で、雇用の継続の必要があると認められる場合
 ○有期事業(建設など)に係る労働者派遣である場合
 ○産前・産後休業等の代替業務である場合

派遣先事業所が上記のような派遣可能期間を延長し、3年を超える期間にて派遣労働者から労働力の提供を受ける場合には、その事業所の労働者の過半数を代表する者等からの意見を聴く必要があります。

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