労働時間の単位の決め方

給与計算上、パート・アルバイトなどの給与体系が時給の労働者の実労働時間数や、月給制の労働者の残業時間を算定する際には、15分もしくは30分きざみで集計している会社が多いかと思います。

こうした労働時間の単位・区切りを制度化すること自体は違法ではありません。
しかしながら、例えば残業時間の集計を15分単位で集計している会社において、実際に25分残業したとしても15分間分の時間外労働とみなし、残りの10分間分を切り捨ててしまうことは厳密には労働基準法違反です。

つまり厳密にいえば、1分でも法定労働時間(=8時間)を超過して働いた分に関しては本来はキチンとその対価として割増賃金を支給する義務が会社にはあるということです。

ただ実際問題として1分単位で時給や割増賃金の計算をすることは業務の煩雑さにも繋がってしまい、あまり現実的ではありません。

対策としては、労働者の実労働時間を15分や30分といった集計単位に合わせることをなるべく徹底することや、25分残業した場合などは5分間繰り上げて30分残業したとみなしてしまう、ことなどが挙げられます(労働者に有利になるようなルールの制定は違反にはなりません)。

いずれにせよ、こうした労働時間の集計方法については就業規則給与規定などに明記して労働者と共通の認識を持っておくことが大事になります。

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