住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、金融機関などの住宅ローンを活用して住宅を購入、新築もしくは増改築をして平成29年12月31日までに入居スタートした場合に、一定の要件を満たせば以降10年間はその借入金等の年末時点での残高の合計額を基にして算出した金額をその年の所得税額から控除できる、という年末調整の制度です。

ただし、その人の年の合計所得金額が3,000万円を超えている場合、この控除の適用を受けることはできません。また償還期間が10年未満の借入金は控除の対象とはならないので注意が必要です。
住宅借入金特別控除画像
住宅借入金等特別控除は居住した最初の年は年末調整での控除ではなく、個人の確定申告をすることになります。2年目以降に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を会社に申告することになります。同時に「住宅借入金等特別控除証明書」(税務署)、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」(金融機関)をそれぞれ添付するという手順となります。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る