退職者の住民税手続き

住民税の納付は毎年6月を新年度として翌年5月までをひとつの区切りとしています。
なので毎月の給与から住民税を特別徴収で天引きしていた従業員が退社した場合、その退社の時期によって以下のように給与計算や手続きの内容が異なってきます。

1月~5月末までに退職した場合

最後に支給される給与から未徴収となっている住民税額の全額を一括で天引きすることになります。

また「特別徴収に係る給与所得者異動届」(=特別控除者の退職に伴って各市区町村に提出書類)も最終給与にて全額天引きした旨を記載することになります。

6月~12月末までに退職した場合

住民税の新年度から年内中に退職した場合には次に挙げる3つのパターンから選択することになります。

1月~5月末までに退職するパターンと同様に最後の給与で未徴収分を一括で天引きする。

最後の給与も前月までと同様に1か月分だけ天引きし、残りは普通徴収として自分で納付する。

退職後すでに再就職先が決まっている場合には、引き続きそこで残りを特別徴収する。

②や③を選択する場合にもそれぞれ「特別徴収に係る給与所得者異動届」にその旨を記載して提出することになります。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る