番号を提供しない人への対応

マイナンバー制度がいよいよ本格開始されても、個人情報が外部に漏れることを必要以上に警戒して制度を信用していない場合や、実は外国籍であることを知られたくないなどの理由で、会社に対してマイナンバーの提出をかたくなに拒否し続ける人が出てくる可能性もあります。

制度開始後当面はマイナンバーの記載がなかったとしても経過措置的に行政機関が手続き処理を受け付けないということはありませんが、取扱担当者としては行政機関から自社に対しての印象の悪化などを懸念することもあるかもしれません。

国税庁では会社側がマイナンバーの提供を適切に求めたにも関わらず拒否された場合には、企業としてマイナンバーについて正しい運用をしていることを証拠に残す意味合いのためにも、拒否されたその経緯を記録することを求めています。

提出を拒否した従業員自ら「提供しません」という意思表示を明確にしてもらい、会社として書面で保存しておくと良いでしょう。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る