労働時間の適用を受けない者

労働基準法で決められている労働時間や休日、休憩に関するルールは、次の業務に従事している労働者については適用を受けません。

農水産従事者

農業や水産業は、四季や天候などの自然条件に左右され、実態が労働基準法になじまないと考えられるため、適用が除外となります。

管理監督の地位にある者

事業の種類に関わらず、部長、工場長、局長といった労務管理における経営者と一体的な立場の者がこれに該当し、労働時間の適用を受けません。

しかしながら、単に役職や肩書きで判断するのではなく、職務内容、責任や権限、実際の勤務形態などが労働時間の規制になじまないかどうかが判断基準となります。

監視・断続的労働従事者

一般的な労働者と比較し、常態として労働密度が高くなく、身体的・精神的負担が少ない者として所轄労働基準監督署の許可を受けた者のことをいいます。

具体的には守衛などがこれに該当します。

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