有期契約労働者の雇止め

有期契約の労働者に対して、その雇用期間満了とともに契約を終了させることを「雇止め」といいます。

契約期間満了後にさらに契約を更新するか否かは使用者側の権限であり(労使双方で協議することが望ましいですが)、雇止めを行う場合にも明確な理由が必要というわけではありません。

しかし、契約満了間近や終了後になっても使用者側から何の通告もない場合は、労働者側は契約が自動更新されたものとして認識してしまい、ゆくゆくは労務紛争ににってしまう恐れが出てきます。

こうしたトラブルを避けるためにも、労働基準法ではある一定条件を満たした有期契約労働者の雇止めに関しては、以下のような制限や配慮が設けられています。

雇止めの予告

当該労働契約を3回以上更新、もしくは入社日から起算して1年以上継続勤務している労働者の有期労働契約を更新しない場合には、その旨を期間満了の30日前までに予告しなくてはなりません。(契約締結時に当該契約満了時に更新しない旨をあらかじめ明示されている場合は除く)

雇用契約の期間が1年以内の有期契約労働者であれば、原則的にこの雇止めの予告は必要ありません。ただし、継続勤務期間が合計して1年未満であっても3回以上更新されている場合にはこの雇止めの予告の適用を受けることになります。

また雇止めの予告に該当する有期契約労働者が契約更新しないことの理由について請求した場合には、使用者側はこれに関する証明書を交付しなくてはなりません。

契約期間の配慮

当該労働契約を1回以上更新し、かつ、入社日から起算して1年以上継続勤務している有期契約労働者については、契約期間をできる限り長くするように努めなくてはなりません。

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