妊娠中の派遣労働者の取扱い

男女雇用機会均等法では、就業中の女性労働者について妊娠中および出産後の健康管理を図ることを目的とした母性健康管理についての規定を定めています。

派遣法においても母性健康管理に関する規定を特例により規定されており、派遣先には妊娠中および出産後の女性派遣労働者に対して、雇用管理上・指揮命令上の責任が発生します。

派遣先においては女性の派遣労働者を妊娠・出産・産休の取得といった次に挙げるの事由を理由にして不利益な取り扱いをすることが禁止されています。

【婚姻、妊娠、出産などを理由にする不利益取扱い禁止事由】
 ○妊娠または出産したこと
 ○母性管理措置を求め、その措置を受けていること
 ○坑内業務、危険有害業務に就けないこと、就かない旨を申し出た場合
 ○産前産後休業を請求し、休業している場合
 ○軽易業務への転換を請求した場合
 ○時間外労働の就業をしない旨を請求した場合
 ○育児時間を請求し取得した場合
 ○妊娠や出産に起因する症状(つわり、切迫流産、産後の回復不全など)により
  一時的に労働能率が低下した場合

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