休日の出張移動

たとえば月曜日の午前から遠方での仕事が予定されているため、前日の日曜(休日)からその仕事先に移動している場合、それは休日労働に当たると考える労働者は多いかと思われます。

しかしながら、「休日における出張・移動は休日労働に該当するか」という疑問に対しては、「出張中の休日はその日に旅行する場合であっても、旅行中の物品の監視等特別の指示がある場合の外は、休日労働として取り扱わなくても差し支えない」という行政解釈があり、休日労働には該当しないという判断を示しています。

ちなみに「物品の監視等特別の指示」とは、高価な品物(宝石など)をケースなどに入れて持参し、常にそれを監視しておく必要性のある業務のことを指します。

休日における出張移動の現実的な処理について

休日における出張は上記のとおり、法律上は特別な業務の指示を除いては休日労働としての性質を持たないと判断されます。ですが労働者からしてみれば時間的な拘束は現実問題として受けるので、負担と感じる部分は少なくありません。

こうした労働者の不満を解消するためにも、出張旅費に関する規定を就業規則などに定めて、出張中の食費や雑費に関しては「日当○○円」として支給するスタイルが一般的になっています。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る