試用期間

試用期間とは、会社が労働者を採用してから性格や業務の遂行能力などを総合的に考慮して、その会社の一員としてふさわしいかどうか、を判断するための期間といえます。

試用期間の長さは労働基準法で特に明確な規定が存在しているわけではありません。
一般的には3か月~6か月程度と定めている会社が多いです。

また、試用期間中は試用期間終了後に比べて賃金などの労働条件が低く設定されているケースもあります。
このような内容は試用期間の長さも含めて必ずその労働者と雇用契約を交わす際にキチンと明記しておくことが大事になります。

試用期間中における解雇

正当な理由(会社や業務になじまない、等)さえあれば試用期間の途中、もしくは試用期間終了後に労働者を解雇することはもちろん違法ではありません。

しかしながら試用期間中であっても、労働者が入社して14日を経過した後に解雇する場合には解雇予告手当の支払い義務が発生してきます。
これは会社として定めた試用期間の長さに関係なく適用されます。

試用期間中の時間外労働

会社は労働者が試用期間中であっても法定労働時間(=1日8時間)を超えて労働させた場合には時間外労働手当を支払う義務が発生してきます。

また当然ですが、賃金の割増率も通常と変わらない数字で計算する必要があります。

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