労災保険の特別加入

労災保険は本来、労働者が業務上や通勤中に不慮の事故で傷病にかかってしまった際に経済的に保護することを目的とした保険制度です。なので事業主や家族従事者に関しては労災保険は原則的に保護の対象外となっています。

ですが、業務の実態や業務上の災害発生の危険度の高さなどから労働者に準じて労災保険での保護の対象とすることが適当であると認められれば、労災保険に任意加入することができます。

これを労災保険の特別加入制度といいます。
特別加入に該当する人は次に挙げるものに該当する人となります。

中小企業事業主

次の表にあげる一定規模の事業を行う会社の役員や個人事業主が対象となります。ただし中小企業の事業主が該当するためには、労働保険事務組合に加入して労働保険の事務処理を委託する必要があります。

業種 常時使用の労働者数
金融業、保険業、小売業、不動産業 50名以下
サービス業、卸売業 100名以下
上記以外の業種 300名以下

ひとり親方、特定作業従事者

労働者を雇入れずに次に挙げる事業を営んでいる事業主(=ひとり親方)とその業務に従事している家族も、労働保険を取り扱う事業主団体に加入することで特別加入の対象者となることができます。

 ○旅客、運送の事業(例:個人のタクシー)
 ○建設関連の事業(例:電気工事、大工)
 ○水産業、林業(例:漁師、植林する人)
 ○医薬品の設置販売業(例:置き薬の販売)
 ○廃品物収集業(例:廃品回収業者)

また、危険性の高い農業機械を使用する農作業従事者や、国・地方公共団体が実施する訓練従事者、危険有害作業に従事する人も労災の特別加入の対象者となります。

海外派遣者

労災保険の保護の対象は通常だと国内の事業に従事する労働者ですが、海外の事業所に長期滞在する人などは、特別加入の対象となることができます。

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