給与額改定時の注意点

会社の業績やその者の会社への貢献度に伴い、労働者に支給する給与の毎月固定的な項目について改定をすることがあると思います。

給与の昇降給のタイミングは就業規則給与規定などで定められた年1回の場合や、その都度改定されるケースなど、会社によってさまざまだと思います。

こうした多用さは会社独自のルールとしてなんら問題ありません。
ただ労働者に会社の評価制度や昇降給のタイミングについては周知・徹底しておくことが重要になってきます。

また、労働者の給与額を改定した場合、会社としてやっておきたい作業、やらなくてはいけない作業が存在します。

その中でも主な作業を紹介します。

労働条件通知書の締結

労働条件通知書とは、労働者に対するその者のあらゆる労働条件(給与額、休日、福利厚生など)を記載した書類のことです。

入社時には雇用契約書で同様の労働条件を記載して通知しているはずですが、労働条件の変化(特に給与面)が発生した場合にはその都度こうした書類を労使双方で交わしておくことが望ましいといえます。

昇給の際には特に問題はなくとも、降給の場合にはキッチリと「いつからいくらダウンになるのか」といったことを明文化しておいたほうが後々にその労働者との労務トラブルに発展しにくいと考えられ、リスクマネジメントの一環としてもきちんと書面化しておいたほうがよいでしょう。

随時改定の申請

固定項目の給与額の改定があるということは、当然社会保険の等級改定も発生する可能性があります。(詳しくは「随時改定」を参照)

給与額改定以後3か月分の平均が社会保険の従来の等級よりも2等級の差があった場合、随時改定の作業をしてください。

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