派遣法とは

派遣法とは、派遣労働者を保護するために、労働基準法で定められている本来であれば労働者の就労に関しての介入の禁止の原則を緩和し、派遣形態による労働を新たな業として規定した法律のことをいいます。

派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」となります。

昭和60年に制定され翌年7月から施行されました。制定当初は法律の正式名称もやや異なり、労働者保護よりも派遣労働を派遣形態による労働の「業」として特定化させる色が強い法律でしたが、数回に及ぶ改正によって現在のような派遣労働者の保護を前面に押し出す法律になっています。

労働者を他人の指揮命令の下で労働させることは従来は原則的に禁止とされていますが、派遣法ではこの原則を一定の要件を満たした労働者供給業者を労働者派遣業として公認し、労働力調整システムの機能化を目指した法律としても成り立っています。

派遣法は派遣労働者保護の立場から派遣労働者の就業環境の整備を図るために次のようなルールを規定しています。

 ○派遣業務の範囲
 ○派遣事業の許可
 ○派遣契約に明記すべき事項
 ○派遣期間の定め
 ○派遣元、派遣先がそれぞれ講ずべき措置
 ○個人情報の管理
 ○罰則、など

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