派遣労働者のストレスチェック

2015年12月から労働者が50人以上いる事業所に義務付けられたストレスチェックは、労働者派遣業においては原則的に派遣元が責任者となって実施する必要があります。

派遣元は1年以内に1回、派遣労働者のストレス具合についてチェックを実施し、本人にその結果を通知し、個人のメンタルヘルスの不振のリスクを減少させます。これは個人対応といいます。

次に個人対応で浮かび上がってきた検査結果を部門ごとに集計・分析してその職場に置けるストレス要因を検討して職場環境の改善につなげます。これを集団対応といい、この管理は派遣元でなく、実際に派遣労働者が就業する派遣先での努力義務とされています。

個人対応で高ストレス者であると判断された労働者のうち、医師による面接指導の実施が必要であると認められた者については派遣元の事業主に申し出を行って受けなければなりません。

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