金品の返還

労働基準法では、使用者は労働者の退職または死亡の場合において、権利者からの請求があった際には、7日以内に残りの賃金を支払い、当該労働者の権利に属する金品を返還しなければならない、と定めています。

また、その返還する金品についての争いが発生している場合には、ひとまず異議のない部分については7日以内に返還しなければなりません。

ここでいうところの「権利者」とは、退職の場合はその労働者本人のことをいい、死亡の場合は相続人(=親族など)のことを指します。この場合、借金取りなどの一般債権者は含まれません。

退職手当については、就業規則などで別段の支払い時期が定められている場合には、7日以内ではなくその支払い時期に支払えば問題ありません。

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