マイナンバー制度導入でできること

マイナンバー制度の導入によって可能になることとして、主に次の3つがあげられます。

給付等の申請・届出時の添付書類の削減

従来では各種給付等の申請の際には、所得や住所の確認のために所得証明や住民票を市役所などで取得した上で行うという手間がありました。

マイナンバー制の導入によって、個人情報の情報連携により、業務が効率化され、こうした手間を省くことが可能になります。

例えば、傷病手当金や障害厚生年金を受給申請する場合には、以前は年金額を証する書類の提出が必要でしたが、マイナンバー制導入によってこうした書類の添付が不要になります。

その他にも以下のような手続きで添付書類が不要になると考えられています。

【所得証明書等の添付が省略可能となる主な手続き】
 ○国民年金保険料の免除申請
 ○老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金の加算手続き
 ○児童扶養手当の支給申請
 ○高額療養・高額介護合算制度に関する手続き
 ○雇用保険法の失業給付、介護休業給付の申請、など

【住民票の添付が省略可能となる主な手続き】
 ○未支給年金の請求
 ○社会福祉施設の入所に関する手続き、など

異なる制度間の給付調整の確実性の向上

例えば、障害厚生年金を受給できる場合、傷病手当金は減額、または支給されないことになっています。

マイナンバー制度の導入により、こうした異なる各種給付制度における給付過誤、給付もれ、二重給付の防止など、制度間の給付調整の確実性が向上されることが考えられます。

所得の過少申告等の防止

マイナンバー制度導入後は、税務署等が保持している各種所得情報について、個人番号を用いて正確かつ効率的な名寄せや突合が可能になり、所得の過少申告や税の不正還付等を是正することができます。

これにより、税についてより効率的かつ、公平・公正な取り扱いが可能になります。

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