訪問看護療養費

訪問看護療養費とは、被保険者が厚生労働大臣が指定する者から当該指定に係る訪問看護事業受けたときに、その指定訪問看護に要した費用について支給される保険給付です。

訪問看護療養費の支給要件

訪問看護療養費の支給要件は次のとおりです。

 ①疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かつ、その状態が安定
  していること

 ②主治の医師が、その治療の必要に基づいて、省令で定める基準に適合したものと認めたこと

 ③指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けたこと

指定訪問看護事業とは

指定訪問看護事業とは、被保険者の居宅において、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚師が行う療養上の世話または必要な診療の補助を行う事業のことを指します。

訪問看護療養費の額

訪問看護療養費として受けられる額は次のとおりとなります。

訪問看護医療費画像

基本利用料・・・厚生労働大臣が定めた額の3割

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