勤務中の育児時間の取得

労働基準法育児・介護休業法では通常の産前差後休業や育児休業のほかに「育児時間」という制度を定めています。

育児時間とは、労働日の通常与えられる休憩時間とは別に、1日2回・各最低30分の育児のために業務から離れていい時間の制度で、生後満1年に満たない子を養育する女性に与えられた権利です。
また、1日の労働時間が4時間以内のパートタイマーの場合、1日1回、最大30分までとされています。

会社は女性労働者からこの育児時間の請求があった場合、原則的に必ず与えなくてはなりませんが、その間の賃金はカットしても構いません。ただしこのことについては就業規則などにキチンと明記しておいた方がいいでしょう。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る