入院時生活療養費

入院時生活療養費とは、特定長期入院被保険者(※)である被保険者が、自己の選定による病院や診療所に入院し、入院に係る療養の給付と併せて生活療養に要した費用について支給される給付です。

(※)特定長期入院被保険者・・・療養病床に入院しており、療養を受ける際に65以上である被保険者

入院時生活療養費の額

入院時生活療養費として受けられる額は次のとおりとなります。

入院時生活療養費画像

生活療養標準負担額とは、平均的な家計における食費および水道光熱費の状況ならびに病院および診療所における生活療養に要する費用について、介護保険法に規定する食費の基準費用額および居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して構成労働大臣が定める額のことをいいます。(下表参照)

区分
食事療養が管理栄養士または栄養士によって行われている等の
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している者
1食320円+1食460円
上記以外 1食320円+1食420円

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