マイナンバー関連書類の保存

マイナンバー制度では、個人情報保護委員会で規定した給与や社会保険関連の関係書類の会社での保存の法定期限が定められています。

法定保存期限が過ぎた書類に関しては、速やかな廃棄や削除が求められ、それを忠実に実行することが会社としてマイナンバーを含めた不要になった情報の蓄積を防ぐ最善策であると考えられます。

主なマイナンバー関連書類の法定保存期間は下表のとおりです。

関連書類 起算日 保存期間
給与所得者の扶養控除申告書
配偶者特別控除申告書
保険料申告書
法定申告期限 7年間
住宅借入金等特別控除申告書 課税関係が終了した日 7年間
源泉徴収簿 法定申告期限 7年間
雇用保険被保険者関係書類 完結日 4年間
労災保険関係書類 完結日 3年間
労働保険の徴収や納付に関する書類 完結日 3年間
健康保険・厚生年金保険に関する書類 完結日 2年間

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