従業員の副業について

民間の会社に勤務している労働者の副業は、公務員とは異なり法律で禁止されているわけではありません。会社が労働者を拘束することができるのは就業時間のうちだけなので、原則的にそれ以外の時間は労働者の自由となります。

しかし、労働者が副業に手を出すことで、会社が不利益を被る場合などは例外的に就業規則などに明記することによって、労働者の副業を禁止や許可制、あるいは副業を行った場合の懲戒などの規定を設けることができるようになります。

会社が労働者の副業を認める、あるいは特に禁止の規定を設けていないことによって副業を実施している労働者のトータルの労働時間が長くなり、疲労やストレスの蓄積がたまり、それによって脳や心疾患系あるいは精神疾患を患ってしまう可能性が出てきます。

会社の許可なしで無断で労働者が副業を行っていたのであれば、会社側の安全配慮措置の法的な責任は生じないといえます。

一方で会社が許可をした副業であれば、長時間労働による疾病などのリスクを予見できるため、会社側にも保敵責任が発生してくる恐れがあります。副業を許可する場合には労働者の体調管理を含めたリスク管理が必要になってきます。

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