高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法とは、高年齢者の雇用の安定や福祉の増進を目的として、定年退職の年齢の引き上げや、継続雇用に関する制度の導入を規定している労働法のひとつです。

高年齢者の定義

高年齢者雇用安定法では、高年齢者を次のように定義しています。

 ○高年齢者・・・55歳以上の者
 ○中高年齢者・・・45歳以上の求職者
 ○中高年齢失業者等・・・45歳以上65歳未満の失業者やその他の就職が特に困難と厚生労働省が認める者

定年退職制度と雇用の継続

定年とは、労働者が一定の年齢に達した際に労働契約を終了させる制度のことです。
高年齢者雇用安定法では現在、65歳以上での定年制を原則としています。

また65歳未満の年齢で定年の定めをしている会社には、65歳までの雇用を確保するために、高年齢者雇用確保措置(下記参照)を講ずることを義務付けています。

高年齢雇用確保措置とは

高年齢雇用確保措置とは、次のような制度や措置を会社に対して設けるよう示したものです。

 ○定年年齢の引き上げ・・・労働力の高齢化に対応して定年の年齢を引き上げること
 ○継続雇用制度・・・在籍中の高年齢者が希望する場合には、定年後も引き続き雇用すること
 ○定年制の廃止・・・現状で定めている定年制を廃止し、退職基準を改定すること

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