基本契約とは

派遣元と派遣先の間で取り交わされる労働者派遣契約は基本契約と個別契約の2つに分けて締結されるのが主となります。

基本契約は派遣元と派遣先の労働者派遣のすべてに関係する継続的な取引の基礎的な事項の取り決めした内容の契約のことをいいます。

具体的には次のような項目を基本契約に盛り込みます。

項目 内容
目的条項 契約締結の趣旨
個別契約との関連性 個別契約の必要性および定める事項の概要
料金について 支払額、支払方法、支払時期など
関連法規の遵守 労働法関係各法規の遵守の旨の定め
クレーム処理 派遣労働者の個人情報の扱いを含む
労働者の選定について 派遣労働者の選定は派遣元が行う旨
損害賠償について 派遣労働者の職務怠慢時等の損害賠償に関する事項
機密保持 業務上知り得た秘密事項の守秘
契約解除規定 履行停止、途中解約等に関する事項
遅延損害金規定 債務不履行の場合の損害金に関する事項
協議事項 本契約に定めのない事項が発生した場合の対処方法
有効期間 契約期間(通常1年)、契約更新について
合意管轄 訴訟時の管轄裁判所の定め

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