派遣労働者の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制1年単位の変形労働時間制フレックスタイム制などの変形労働時間制は労働基準法にて定められている法定労働時間を超えて労働させることを可能にする仕組みですが、1週間単位の変形労働制だけは派遣労働者には適用することができません。

1か月単位、1年単位、フレックス制に関しては派遣元の会社において労働基準法上の適用要件を満たす枠組み(=労使協定や就業規則など)がきちんと設けられていれば派遣労働者に対して適用させることが可能となります。よって派遣先の会社においてこれらの変形労働時間制を導入しているからといって自動的に派遣労働者を適用させられるというわけではないので注意が必要です。

労働者派遣は労働時間の管理は派遣先、給与の支払は派遣元というきわめて煩雑な形態で行われるため、変形労働時間制の採用や制度の運用は慎重さや複雑さに対応できる労力が要求されます。

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