転職後の競業

転職を考える場合、これまでの知識や経験を活かせるように同業種の他社に入ることケースは多いと思います。

ですが、会社によっては労働者が退職後にその会社とライバル関係にある同業退社に就職することや、同業種を開業することを禁止している場合があります。

これを競業避止義務といい、よく問題になっています。

確かにやめられた側からすれば内部情報を把握している人間が競合他社に入ることは重大な問題であるといえます。

その一方で労働者には職業選択の自由があると同時に、これまでの経験を活かして同じような業界に選択するのはごく自然なことといえます。そこで現実的には就業規則などに自社を退職後の競業避止義務の規定が合理的に定められている場合にのみ認められるものとされています。

競業避止義務に関する合理性の判断基準

競業避止義務違反に関する就業規則上の規定が有効となるための基準は必ずしも明文化・明確化されているわけではありませんが、ここの案件については①競業への入社を禁止する期間、②競業を禁止する職種および地理的な範囲、②競業行為の手段および明確な背信性の有無、④会社側が被る損失の程度、⑤その代償の有無、などの妥当性が総合的に判断基準の要素となります。

なので、業務上は会社の機密事項に関わっていなかったような従業員にまで転職先に制限を加えすぎるような規定は向こうとなります。

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