マイナンバー制度Q&A応用編

マイナンバー制度の活用法や将来展望に関するQ&A集です。

Q.個人番号カードを身分証として活用できるのか

A.できます。
ただしカードの裏面には個人番号が記載されているので、表面の住所、氏名、生年月日などだけの活用にとどめることが大事になります。個人番号はあまり他人に照合させるものではありません。

Q.個人番号と法人番号の違いは何か

A.個人番号と法人番号の最大の違いは情報の開示性です。
法人は個人と違い、プライバシーの侵害を恐れる必要がさほどないので番号をある程度自由に活用することができます。なので取引先の管理などに法人番号を利用することも可能です。

法人番号の主な利用目的は法人税や消費税など税関系の申告となり、今のところ2016年以降に記載開始となります。

Q.社会保険未加入の会社がわかってしまうのか

A.マイナンバー制度の導入によって将来的には社会保険に未加入の会社が標的にされる可能性は否定できません。労働者の源泉徴収票に個人番号と法人番号の記載が義務付けられれば、手続きしていない事業所は丸分かりになってしまうからです。

なのでマイナンバーの導入によって経済基盤の脆弱な中小零細企業はこれまで以上に厳しい対応を迫られるかもしれません。

Q.個人番号カードはまとめて会社で請求できるのか

A.個人番号カードは2016年1月より希望者に対して発行されるようになりますが、原則的には本人が受け取り時に本人確認のために各自治体に赴く必要があります。

ただこれだと平日の日中は業務が忙しくなかなか市役所や区役所にいけない社会人が大半なので、なかなか手続きできないということもあり、将来的には会社が希望する社員分の個人番号カードをまとめて申請できるようになる見通しです。(まだ決定事項ではありません)

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