療養費

健康保険の療養の給付などは、原則的に現物給付となります。

しかしながら、ある一定の条件にある場合には被保険者が医療費の立替払いをし、あとで請求することにより保険者から費用の支払(現金給付)を受けることができます。

これを療養費といいます。

療養費の支給要件

療養費は次のいずれかに該当した場合支給されます。

①療養の給付、入院時食事療養費入院時生活療養費または保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると保険者が認めるとき

【具体例】
 ○事業主が被保険者取得手続きの最中で被保険者証未交付のため、療養の給付等が受けられない。
 ○海外で医療行為を受けた
 ○近くに医療機関がない場合


②被保険者が保険医療機関以外の医療機関等で診療、薬剤の支給もしくは手当を受けたことを保険者がやむを得ないと認めるとき

【具体例】
 ○疾病が緊迫した状態で保険診療を担当する医療機関を探す余裕がなかった場合
 ○とりあえず搬送された病院が保険医療機関等の機関でなかった場合

療養費の額

療養費として受けられる額は次のとおりとなります。

療養費画像

(実際には上記額を基準として保険者が定めます。一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額についてはそれぞれ「療養の給付」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」を参照)

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