有給休暇の一斉付与制度

有給休暇の取得条件である「6か月の継続勤務」「8割以上の出勤」という要件は本来、労働者ごとに個別にカウントされるべきですが、実際には各労働者の入社時期の関係で事務処理が煩雑になり、負担が大きくなりがちです。

そこで多くの会社では有休取得の「基準日」を制定し、簡単な事務処理の方法を採用しています。

具体例としては取得条件の勤続年数の算定を下記のように定めます。

“4月~9月まで入社した従業員は10月1日をもって、10月~3月に入社した従業員は4月1日をもって、それぞれ勤続6か月とみなす。

この場合、極端には9月30日に入社した従業員は翌日に入社6か月とみなされ、わずか1日の勤務で10日分の有休が取得できてしまいます。(労働基準法上問題はなし)

ですがこの制度を導入することによって労働者の入社時期に関わらず、有休算定の処理の簡素化ができます。

こうした制度は就業規則などに明記しておき、全ての労働者に周知することが重要です。

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