産休・育児休業中の補填

産前・産後休業、育児休業中はその間の労働者への支払いは無給とする会社がほとんどです。

その間、産休中は健康保険から出産手当金、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、それぞれ経済的な補填の役割を担っています。(詳しくは「出産・育児に関する保険給付」を参照)

では産休・育休中に会社からの支払は無給でこれらの社会保険からの給付だけに頼った場合、どのくらいの補填になるのでしょうか?

ここでは例として、およそ女性に平均給与月額である月給24万円の人が休業した場合についてシュミレーションしてみます。

出産手当金(産前・産後休業中の保険給付)は休業1日につき賃金2/3相当額となるので5,333円(=24万円/30日×2/3)×産休日数となります。

また育児休業給付金(1歳に満たない子供を養育するための育児休業中の保険給付)は休業180日目までは1日につき賃金の67%相当額(24万円/30日×0.67=5,360円)、それ以降は賃金の50%相当額(24万円/30×0.5=4,000円)が支給されます。

さらには出産にかかる費用の補填で出産育児一時金として原則42万円が健康保険から支給されます。加えて産休・育休中は社会保険料の免除もあります。

こうしてみると、日本の社会保障制度ではたとえ会社からの支給が無給だったとしても、健康保険や雇用保険の給付によって産休・育休中の労働者の経済的な補填が可能であるといえるのではないでしょうか。

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