番号法が求める安全管理措置

個人番号が外部や第三者に漏れてしまった場合、個人の権利や利益に多大な被害を及ぼす危険性があります。

また個人番号を紛失してしまった場合には、個人番号を活用した行政サービスが受けられなくなったりと、利便性が損なわれてしまいます。

そこで番号法(マイナンバー制度導入によって施行されたマイナンバーに関する法律)では、個人番号利用事務実施に関わる事業者に対して個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報等」)の漏洩、滅失、毀損の防止、特定個人情報等の管理についての、適切な安全管理措置を講じなければならないと定めています。

番号法では個人番号を利用できる事務の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管できる範囲などを制限しており、取扱担当者は特定個人情報等の漏洩の防止のために次のことを明確にすることを求めています。

 ○個人番号を取り扱う事務の範囲
 ○特定個人情報等の範囲
 ○特定個人情報等を取り扱う事務に従事する者

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