労働保険の加入

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入にもそれぞれ事業所単位での加入、労働者の加入に次のようなルールや目安があります。

労働保険の事業所加入

労働保険の事業所加入については、労災保険と雇用保険で加入の目安が次のとおりに一応分かれてはいますが、両方同時に加入するのが一般的です。

【労災保険】
労災保険は法人はもちろん、個人事業主であっても労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇用していれば強制加入の義務が発生します。

ちなみに労災保険には事業所単位で加入を行うのみのため、「被保険者の加入」という概念はありません。
つまり、事業所の加入手続きを取った後の被保険者の加入手続きというものが存在しません。

正社員やパートなどの雇用形態にかかわらず、労災保険に加入している事業所で就労している全ての労働者が、業務中の事故などによる保険給付を受けることができるようになるのです。

【雇用保険】
雇用保険も1週間に20時間以上労働する見込みのある労働者を1人でも雇った場合には、会社として加入しなくてはなりません。

ただし、雇用形態が不安定な個人経営の農林水産業で常時雇用している労働者数が5人未満の事業については、暫定的に加入を任意にしています。

雇用保険の労働者加入

前述のとおり、労災保険には事業所単位で加入を行うのみのため、労働者の加入(=被保険者)という概念はありません。
なので労働保険の労働者加入とは雇用保険の資格取得のことを指します。

雇用保険は、常用的に雇用される正規雇用の労働者については被保険者として必ず加入させなくてはなりません。

またパート・アルバイト、有期雇用などの非正規雇用の労働者であっても、労働条件が次のいずれにも該当する場合は雇用保険に加入させなくてはなりません。

 ○31日以上継続して雇用されることが見込まれる
  ・期間の定めなく雇用される場合
  ・雇用期間が31日以上である場合
  ・2か月、3か月などの期間を定めて雇用される場合で、更新規定が定められている場合
  ・3か月、6か月などの短期の期間を定めて雇用する場合で、雇入れの目的や過去の勤務実績から
   31日以上の反復更新が見込まれる場合

 ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

ちなみに会社代表など役員・使用者的な立場にある人は原則的に雇用保険に加入することはできません。

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