妊産婦の労働

妊娠中及び産後1年を経過しない女性のことを妊産婦といいます。
この妊産婦自らが請求した場合には、下記のような労働時間の制限が労働基準法によって適用されます。

 ○1か月単位・1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形
  労働時間制の適用外
 ○非常災害等や36協定による時間外労働、休日労働の禁止
 ○深夜業(22時~翌朝5時)の禁止

フレックスタイム制だけは適用が除外されません

産前産後の休業

出産予定日前6週間の妊婦が請求した場合、会社はその者を就業させてはなりません。
また、産後8週間を経過しない女性を会社は就業させることも禁止となります。(本人の請求は必要なし)

このように産後8週間は労働基準法にて定められた就業禁止期間となります。
このうち産後6週間については絶対的就業禁止期間となり、6週間を経過した後は従業員本人が労働したいと請求し、医師が支障ないと判断した場合のみ業務に就かせることが可能となります。

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