労働者派遣契約の中途解約

労働者派遣契約が派遣先が派遣元の責任において解除できる例としては、派遣労働者による社内機密の漏洩、無断欠勤などの懲戒事由の繰り返し、能力不足による契約不履行などが挙げられます。

この場合、まずは派遣元との労働者派遣契約の取り決めによって派遣労働者の交代などを要請し、それでも依然として改善の兆しが見られないときに限り派遣先と派遣元の両事業主の合意の上での契約解除、という流れになります。

一方で派遣先に起因する派遣契約の中途解約の事由としては、派遣期間における業績不振による休業などが挙げられます。この場合、派遣元の合意を得ることはもちろんのこと、相当の猶予期間を持って派遣元に解除の申し出を行う必要があります。この場合の猶予期間とは、労働基準法解雇予告手当と同様の扱いをさします。

このように派遣先が派遣労働者を休業させざる得ない場合には、休業手当の支払といった損害賠償の責めも負うことになります。また場合によって当該派遣労働者の新たな就業場所の確保を要求されることもあります。

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