法定外福利厚生の法規制

福利厚生制度の中の法定外福利厚生を会社で導入する際には、いくつかの法規制が設けられています。

まず事業主は住宅資金の貸付やこれに準ずる福利厚生制度のであって厚生労働省令で定めるもの(以下参照)については労働者の性別を理由に差別的取り扱いをすることが男女雇用機会均等法にて禁止されています。

【厚生労働省令で定められている項目】
 ○生活や教育、その他福祉の増進のための資金の貸付
 ○労働者の福祉の増進のための定期的な給付
 ○労働者の資産形成のための定期的な給付
 ○住宅の貸与

社内預金制度については労働基準法によって強制貯金が禁止されています。(詳しくは「強制貯金の禁止」を参照)

その一方で、事業主が労働者の委託を受けて貯蓄金を管理することは認められています。社内預金を実施する際には労使協定を締結し、社内預金制度の規定を定めることが必要になってきます。

またその際には利率0.5%以上の利子をつけること、労働者が貯蓄金の返還を求めたときには速やかに返還すること、毎年3月31日以前1年間の預金管理の状況を所轄の労働基準監督署に届け出ることなどが義務付けられています。

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