給与の男女差別の禁止

労働法のひとつである男女雇用機会均等法では、性別を理由にしてさまざまな労働条件に差異をつけることを禁止していますが、賃金に関する事項は規定されていません。

賃金に関する男女のによる差別の禁止は労働基準法によって「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならない」と規定し明確に禁止しています。

これを「男女同一賃金の原則」といいます。

賃金面における男女の差別とは主に次のようなことが挙げられます。

 ○給与規定や給与テーブルが男女別で分かれている
 ○家族手当や住宅手当など一定の手当を男性にのみ支給している
 ○男女で昇給の仕組みが異なる(女性だけ昇給に制限がある)、など

この「男女同一賃金の原則」の規定が禁止しているのはあくまでも「女性であること」のみを理由にして上記のような賃金上の差別を図ることです。なので勤続年数や従事している業務内容、年齢などの違いによって差別化をすることはなんら問題ありません。

ただ一方で勤続年数や年齢といった評価項目を隠れ蓑にして本質的には女性であることを理由にした賃金の差別化を行い、従業員とのトラブルになっているケースも少なくありません。

こうしたリスクの防止のためにも女性であることによる賃金の差別は、差別と解釈される範囲が思っている以上に広いと認識しておくことも重要となります。

給与計算代行のライト社会保険労務士法人・トップに戻る