国民年金の被保険者資格の種類

国民年金法の被保険者資格は次の通りに種類が分かれています。

国民年金被保険者資格種類画像

【強制被保険者】
 ○第1号被保険者・・・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号および第3号被保険
  者に該当しないもの

 ○第2号被保険者・・・被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者(=一般的には民間企業などで勤め
  ている社会保険に加入している労働者)

 ○第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持す
  るもののうち、20歳以上60歳未の者


【任意加入被保険者】
任意加入被保険者とは、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)が不足している者がその期間を満たすため、あるいは受給期間は満たしているものの少しでも多くの年金額を受給すること目的とした被保険者のことを指します。

原則的に60歳から65歳までに加入する者のことですが、「特例任意加入被保険者」の場合は、65歳に達したときに老齢年金受給資格を期間を満たしていない者に対して、その受給期間を満たすまでの期間の加入を認めたものとなります。(最長70歳まで)

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