介護をしている者の時間の制限

要介護状態にある家族の介護を行っている労働者がいる場合、育児をしている者と同様に、労働時間に関してはさまざまな配慮や制限が法律で設けられています。

時間外労働の制限

要介護状態にある家族の介護している労働者が請求した場合、会社側は業務の正常な運営ができない場合を除き、1か月24時間・1年150時間を超えて残業をさせることはできません。

ただし、日雇の労働者と勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者は原則的にこの請求を行うことはできません。

深夜業の制限

時間外労働の制限と同様に、要介護状態にある家族の介護している労働者が請求した場合、会社側は業務の正常な運営ができない場合を除き、深夜残業(22時~5時の労働)をさせることはできません。

また日雇の労働者と勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者に加えて、所定労働時間がすべて深夜の時間帯に重なる業務に従事している労働者、深夜において要介護者を介護できる家族と同居している者はこの請求をすることはできません。

制限の終了について

当該労働者の請求時に申請した制限の終了日のほか、次に挙げるような事情が発生した場合にもこの制限の期間は終了することになります。

 ○対象となる要介護の家族が死亡した場合
 ○対象となる要介護の家族の介護の必要がなくなった場合
 ○請求した労働者本人が怪我や病気で介護不能の状態になった場合
 ○請求した労働者本人が産前産後休業、育児休業介護休業などを取得した場合

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